医療法人化の疑問・誤解
- 国に財産がとられる?
- 厚⽣年⾦が⾼い?
- 利益がでないと法⼈にできない?
- 後継者がいなければいけない?
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医療法人化するメリット
①節税対策
個人事業だと、生活に必要な所得以上の稼ぎにも課税されてしまいますので、個人に必要な分だけ役員報酬として支払い課税を分散します。 また、給与所得控除(最大195万円/令和2年度~)が受けることができます。
②役員報酬の活用
配偶者や親族でも要件を満たせば役員となれます。 家族に分散することで、家族全体での収入は同額でも税金額を圧縮することができます。
③退職金支給
退職所得控除を活用し、手取り額を増やすことができます。 20年で6億円を得る場合の所得税・住民税ですが、退職金を活用することで約4,000万円税差額がでます。(*所得控除等は考慮外としています。)
④生命保険の活用
個人事業主の場合、生命保険契約の保険料は必要経費に算入することが出来ず、所得控除として最大12万円の生命保険料控除が認められるにとどまります。 契約者が医療法人かつ受取人も医療法人とした生命保険契約の保険料は一定の要件を満たせば期間経過に応じた金額を損金算入(経費に算入)できます。
⑤事業継承・相続対策
個人医院の場合、所得税課税後の財産がすべて相続税の対象になります。子供の開業にあたり、新規建築費用や機械の購入費用、リニューアル費用を用立ててあげる場合、一括で渡してしまうと贈与になるため、通常は貸付金にするか自分の名義で購入し、引退時に譲渡や貸付する形をとります。しかし、この方法だと相続の発生時にいずれにしても貸付金や貸し付けている財産に相続税がかかります。医療法人化してあれば相続財産は基金に限定され、医療法人に留保された財産はそのままご子息ために活用することができます。
⑥消費税の免税
基準期間となる2年前の自由診療収入、物販収入等の金額の合計額が1000万円を超えている場合、または特定期間で次の①かつ②を満たす場合(①1年前の1月から6月の自費収入、物販収入等が1000万円を超えている場合②1年前の1月から6月に支払った給与等の金額が1000万円を超えている場合)には、消費税を納める義務が発生します。 しかし、医療法人化すること法人として個別に納税義務の判定を行うこととなるため再度免税事業者になることができます。
⑦分院設立・事業展開
医療法人になることで分院の設立や介護事業、自前の訪問看護ステーションを持つことができます。
⑧医療と経営の分離
個人事業の時は個人用(プライベート)のお金も事業用のお金も先生個人の口座で管理をしていましたが、医療法人化することで銀行の法人口座を開設するため、それぞれの資金が明確に分かれ、管理がしやすくなります。また、経営の透明性を強めることができます。
⑨社保源泉徴収が無くなる
社会保険診療報酬支払基金からの振込みの際に引かれていた源泉徴収が無くなり、資金繰りがよくなります。
医療法人化するデメリット
①残余財産の帰属
解散時の残余財産は、国・地方公共団体・その他の医療法人に帰属します。 しかし、毎年の利益コントロールと退職金で対応可能です!
②剰余金の配当禁止
利益の配当は禁止されています。
③収益事業の禁止
診療所の経営と付帯業務(限定列挙)以外の業務を行えません。 しかし、行いたい場合は一般会社を設立して対応可能です!
④社会保険の強制加入
スタッフの人数に関わらず社会保険に加入しなければなりません。 しかし、採用面では社保加入は有利に働き個人クリニックより医療法人への就職希望者は年々増加しています!
⑤事業報告書の閲覧
県庁へ決算届等を提出する必要があります。(誰でも閲覧可能) しかし、詳細な内容が記載されているわけではなく要約記載のみです!
⑥定期的な登記
毎年決算後に法務局への資産総額変更登記および2年に1回の役員変更届出登記が必要です。(重任は可能)
⑦事業税の免税点なし
個人で適用のある事業税の免税額290万の適用が医療法人ではありません。 しかし、社会保険診療報酬の利益は医療法人も免税です。
⑧利益剰余金が約1.6億円超による交際費の損金不算入
利益剰余金が約1.6億円を超えると大法人とみなされ、交際費の損金不算入があります。 しかし、利益コントロール、MS法人設立で対応可能です!
⑨自由にお金が引き出せない
個人事業の場合は引出しが自由に行えますが、医療法人化すると役員報酬でしか法人の通帳から個人にお金を移動することができません。 しかし、しっかりと個人支出の金額を把握し、役員報酬設定をすることで対応可能です!
法人成シミュレーションや医療法人の活用については、是非ご相談ください!!
設立認可スケジュール
設立申請手続き
・所在都道府県によるスケジュールの確認
・説明会出席/説明会資料等入手
※都道府県によって取り扱いが異なります。
・設立総会の開催
・設立認可申請書に必要な書類の準備
・設立認可申請書の作成
・設立認可申請書の提出
・設立認可申請書の補正
・医療審査会の諮問・答申
・設立認可書の受取
・設立登記手続き
・登記完了届けの提出
・基礎拠出型医療法人の場合には、基金の拠出
・基礎拠出型医療法人の場合には、基金の拠出
・開設届の作成と提出。開設許可書の受取
・管轄厚生局への保険医療機関指定申請の作成と提出
・各種施設基準届書の提出